医療費控除(治療費還付金)

    愛知県丹羽郡扶桑町の歯医者・わだち歯科クリニックの医療費控除

    ご自身や同じ生計を共にする家族の一年間の医療費の総額が10万円(もしくは総所得の5%)以上になった場合、その超えた分について税務上の控除を受けることができ、結果的に納めた税金が還付される可能性があります。

    この場合、医療費控除を適用するための基準は、一人ひとりではなく家族全員の医療費を合算した額が基準となります。年間で合計12万円の医療費がかかった場合は、そのうち2万円が控除対象となります。ただし、控除にあたっては、保険金による返済分や、生命保険から受けた入院給付金等は含まれません。また、控除を受けられる医療費の上限は200万円です。

    医療費控除の例

    医療費控除の事例として、以下のケースを挙げます。
    ある家庭が年収500万円で、専業主婦の配偶者と2人の子どもを有している場合、年間医療費が300万円に上ったとします。
    この際、100万円を超える200万円分が税控除の範囲に入り、その結果、医療費控除を申請することで約60,000円が返金されることになります。
    なお、返金される金額は所得の額によって異なります。

     

    税務上の医療費控除に含まれる経費(治療費や移動費等)

    愛知県丹羽郡扶桑町の歯医者・わだち歯科クリニックの医療費控除

    税制上、医療費控除に計上できる費用には、病院やクリニックへの支払いに限らず、治療のための通院に伴う交通費(電車賃、バス代、タクシー料金等)も含まれます。
    しかし、予防接種の費用、診断書の作成に要する料金、駐車場の使用料、車の燃料費等は医療費控除の範囲には含まれません。
    また、子供の歯列矯正治療については高校生以下が対象の場合に控除の対象となりますが、大人の審美治療に関しては控除対象外とされています。

     

    医療費控除によって軽減される税額の早見表

    愛知県丹羽郡扶桑町の歯医者・わだち歯科クリニックの医療費控除

    <2014年4月時点の医療費控除に基づく税額削減の参考表>

     

    確定申告の際に必要な書類

    • 源泉徴収票
    • 領収証(支払いを証明する領収証は必ず添付する必要がありますので、紛失しないように保管してください。)
    • 印章
    • 自分名義の銀行口座情報(税金の還付を受けるため)

    これらを携えて、お住まいの地域の税務署へ出向き、所定の申告書に必要事項を記入して提出します。

    確定申告の提出期限

    申告書は確定申告の締切日までに提出する必要があります。
    給与を受け取っている方が還付を受けるための申告書の記入については、管轄する税務署にて確認してください。
    自営業者の方は、領収書を税理士に渡して対応を依頼しましょう。

     

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